2004.3.27改正
第1章 総 則
第1条 目的
全国の高等学校において少林寺拳法を修練する者の親睦交流と心身の向上をはかり、
高校生としての健全な育成を目的とする。
第2条 態度
参加者は少林寺拳法の精神にのっとり、その目的を十分に認識し拳士としてふさわし
い態度で臨み、いたずらに選手個人や母校の名誉・勝利のみにとらわれることなく正々
堂々と演武を行わなければならない。
第2章 参加資格および参加申し込み
第3条 参加資格
次のいずれかに該当するもの。
ア.全国高等学校少林寺拳法連盟に加盟している高等学校、定時制、通信制、高等専門学校の2年生までの少林寺拳法部の生徒であって、次のすべての条件を満たす者。
(1)各都道府県代表の少林寺拳法部の生徒
(2)大会開催年度の全国高等学校少林寺拳法連盟年度会費をその年の6月15日までに納入している学校の生徒。
なお、財団法人少林寺拳法連盟に登録している組織にあって、年度当初に一校の登録に相当する額を大会運営費として負担し、都道府県高校連盟・高体連専門部に認められている専修学校等においては、同一の参加費を納入することにより出場を認める。
ただし、高校の通信制をとる専修学校において、財団法人少林寺拳法連盟に専修学校と高校と2つ登録している場合は、同一校であるかぎり一つとみなす。
イ.財団法人加盟支部に所属する2年生までの高校生。ただし次の条件を満たす者。
(1)大会開催年度の財団法人少林寺拳法連盟団体登録更新手続を完了している支部
の会員であること。
(2)学校に高校連盟加盟の部・同好会がない学校の生徒であること。
(3)学校長の出場許可のある者。
なお、引率は、所属する学校の教員を原則とするが、都道府県高体連専門部・高校連盟が代行することを学校長が許可した場合は、その限りではない。
(4)組演武・団体演武の構成メンバーは同一校の高校生とする。ただし、出場する生徒の学校長の許可がある場合は、他校の高校生と組むことができる。
第4条 参加申し込み
大会参加申し込みは、都道府県高体連専門部・高校連盟が取りまとめ、一括して申し込む。
ただし、前記の組織がない場合は、財団法人都道府県連盟が代務する。
第5条 参加費
(1)組演武・団体演武および単独演武に出場する学校は、大会参加費を大会申込と同
時に、所定の様式で納入しなければならない。
組演武は、 1名につき 2,000円
団体演武は、1組につき 10,000円
単独演武は、1名につき 2,000円
(2)弁論の部は、本選出場者1名につき2,000円((1)の演武とは別納)
第6条 選抜方法および出場組数
(1) 都道府県単位で選出する。選抜方法は都道府県高体連専門部、高校連盟に一任する。
ただし、前記の組織がない場合は、財団法人都道府県連盟が代務する。
(2) 都道府県ごとの出場枠は、参加資格アについては男女別に組演武3組、団体演武1組、単独演武2組とする。参加資格イについては、別枠に参加資格アと同数とする。
(3) 弁論は、各都道府県で選考し、上位3名とする。
ただし、高校連盟所属の生徒のみとする。
(4) なお、ブロック大会で選出する場合は、参加都道府県数に各種目の出場枠数を掛けた数をブロック代表とする。ブロックは、高校連盟の定める地区区分とする。
第7条 演武の部の重複出場の禁止
組演武・単独演武の出場は1人1種目とする。ただし、団体演武は兼ねて出場できる。
第8条 選手登録
地区予選参加申し込み時に登録した者以外の者を含む時、失格とする。ただし、団体演 武については8名まで登録ができ、そのうち6名が演武するものとする。
第3章 競技種目および表彰
第9条 競技種目
競技種目は、演武の部6種目、弁論の部1種目とする。
(1) 演武の部 男子 組演武
単独演武
団体演武 (6名)
女子 組演武
単独演武
団体演武 (6名)
ただし、組演武は二人で行うものとし、男女の混合は認めない。また、団体演武は
全て単独とし、組演武が含まれている場合は失格とする。
(2) 弁論の部 400字詰原稿用紙 3枚
大会要項において具体的に指示する。
第10条 表彰
各種目とも6位まで決め賞状を授与する。
(1)次の組または個人に対し、次の賞が与えられる。
弁論の部 1位 少林寺拳法グループ総裁賞
演武の部 男子組演武 1位 香川県知事賞
女子組演武 1位 香川県知事賞
男子団体演武 1位 文部科学大臣賞
女子団体演武 1位 文部科学大臣賞
男子単独演武 1位 日本武道館賞
女子単独演武 1位 日本武道館賞
第4章 競技方法
第11条 服装
(1)大会目的に反する頭髪・服装・態度の者は出場を禁止する。
尚、財団法人少林寺拳法連盟競技規則服装規定に違反したものは受賞対象外とする。
(2)拳法衣(道衣)以外身につけたり、持たない。(例、はちまき、胴)
(3)不必要なワッペン類、刺繍をつけない。
(4)全国高等学校少林寺拳法連盟指定の選抜大会用ゼッケンを背に付けな
い者は出場できない。
(5)道着の下にTシャツ等を着る場合は、白色と限定する。
第12条 演武の構成及び武階と使用できる技
(1)地区予選参加申し込み時の武階において、演武者の武階の最終科目内の技を使用することができる。ただし、団体演武については、演武者の最高武階の最終科目内
の技を使用することができる。
(2)資格以上の技を行った場合は、一技につき総合点より10点減点する。
(3)体操競技の技等 (少林寺拳法以外の技) も一技につき総合点より10点減点する。
(4)演武の構成は6構成とする。6構成より過不足があるとみなされた場合は、総合点から10点減点する。
第13条 競技場
(1)演武開始をコート中央とする。演武中、区画線を越えても減点とならないが、演武終了も中央を原則とする。
ただし、組演武においては演武終了後審判員は注意を与える義務を有する。
(2)コートの広さは、原則として7m四方とし、区画線は幅5cmから10cmの白線とする。
(3)待機中は、コート外で演武練習をしてはならない。次の演武者のみ身体をほぐす準備運動を行うことができる。
第14条 演武時間
(1)開始から終了まで、組演武・団体演武は1分30秒以上2分以内
単独演武は 1分00秒以上1分15秒以内
とし、時間超過は10秒ごとに、総合点より5点減点する。
(2)組演武においては、相対合掌礼により開始し、相対合掌礼により終了するものと
する。また、団体演武・単独演武においては、正面合掌礼により開始し、正面合掌礼により終了するものとする。
第15条 組み合せ
同一県出身チームが同一コートになることは、極力避ける。
第16条 予選通過組数
大会の趣旨から演武の部はより多くの決勝出場数が好ましい。
およそ、12〜16組程度が目安となるが、決定は大会実行委員会に一任する。
第5章 演武の審判基準
第17条 判定
(1)審判員による採点法により順位を決定する。
(2)順位は、総合点(最高300点)より減点分を引いた点の高い組より決める。
(3)審判員は、技の技術度、表現度を併せて採点し、その結果を明示する。
第18条 審判員数と算出方法
(1)審判員数は、5名を原則とする。
(2)主審および副審おのおの5名が技術度(60点)表現度(40点)を採点し、最高点、最低点をひいた審判員3人の合計を総合点とする。
第19条 審判員の配置
(1)審判員と関係(監督・部長など)のある組の出場しているコートでの審判はしない。
(2)審判員の配置は、常任委員会により起案し審判長が決定する。なお、審判長は全国高等学校少林寺拳法連盟常任理事会が選出する。
第20条 審判員資格
(1)財団法人少林寺拳法連盟の「少林寺拳法公認審判員認定規則」に定める公認審判員とする。
(2)高校連盟の大会と一般の大会との部分的にある異なる点を熟知する審判員によって構成する。そのため、必要に応じて事前講習、打合せ等を実施する。
第21条 採点基準
(1)演武は、高校生として少林寺拳法の基本を忠実に実行しているかを判断し、見栄えや派手さにとらわれず、技術の正確さに重点をおいて採点する。
(2)評価基準は、財団法人少林寺拳法連盟の演武審査要領による。
(3)技術度は部分評価であり1構成ごとに審査し、表現度は全体評価であり審査項目により審査する。
第22条 同点の取り扱い
(1)予選においても決勝においても、総合点が同点の場合は、次の順序で優劣を決定する。
1.総合点の技術度の得点が高い方を優位とする。尚も同点の場合は、2.主審の合計点が高い方を優位とする。
尚も同点の場合は、3.主審の技術度の得点の高い方を優位とする。尚も優劣が決定しない場合は、4.審判団協議の上優劣を決定する。
第6章 弁論の部の審査基準
第23条 予選
上位6名を大会一ヶ月前迄に、全国高等学校少林寺拳法連盟常任理事会によって
決定し、大会当日の弁論の部に出場する。
第24条 決勝
予選において選出された6名による弁論を、全国高等学校少林寺拳法連盟常任理事会により指名された審査員が審査し、順位を決定する。
第7章 罰 則
第25条 出場資格の取り消し
すでに述べた条項の失格条件の他に、「第1条 総則」に定める内容に大きく反する場合は、審判長名をもって組(学校)に対して失格を宣告することがある。
第8章 関連する諸規則等
第26条 準拠すべき諸規則
本文に記載なき事項は、次の諸規則による。
(1)少林寺拳法競技規則 (財団法人 少林寺拳法連盟)
(2)少林寺拳法審判規則 (財団法人 少林寺拳法連盟)
第27条 適用する諸規定
(1)救護・事故の対策については
「全国高等学校少林寺拳法大会救護事故対策規定」を適用する。
(2)弁論の部の審査にあたっては
「全国高等学校少林寺拳法大会弁論審査規定」を適用する。
(3)審判員を配置するにあたっては
「全国高等学校少林寺拳法大会 審判配置規定」を適用する。
第9章 附 則
第28条 本規則の改廃は、総会において審議決定する。
本規則は、1998年 3月21日より施行する。
本規則は、1999年 3月21日より施行する。
本規則は、2000年 7月29日より一部改正し施行する。
本規則は、2004年 4月1日より一部改正し施行する。