第1章 総 則
第1条 目的
全国の高等学校における少林寺拳法部間の親睦交流と技術の向上をはかり、少林寺拳法の正しい姿を一般に公開して、高校生として健全な精神と肉体を育成することを目的とする。
第2条 態度
参加者は少林寺拳法の精神にのっとり、その目的を認識し少林寺拳士として競技場の内外において明朗闊達に行動し、またいたずらに選手個人や母校の名誉・勝利のみにとらわれることなく正々堂々と演武を行わなければならない。
第2章 参加資格および参加申込
第3条 参加資格
全国高等学校少林寺拳法連盟に加盟している高等学校、定時制、通信制、高等専門学校の3年生までの少林寺拳法部の生徒であって、次のすべての条件を満たす者。
(1)各都道府県代表の少林寺拳法部の生徒
(2)大会開催年度の全国高等学校少林寺拳法連盟年度会費をその年の6月15日までに納入している学校の生徒
なお、財団法人少林寺拳法連盟に登録している組織にあって、年度当初に一校の登録に相当する額を大会運営費として負担し、都道府県高校連盟・高体連専門部の認める専修学校等においては、同一の参加費を納入することにより出場を認める。
ただし、高校の通信制をとる専修学校において、財団法人少林寺拳法連盟に専修学校と高校と2つ登録している場合は、同一校であるかぎり一つとみなす。
第4条 参加申込書類の配布
大会要項、参加申込書類等の配布は、大会実行委員会より各都道府県を通じて行う。
ただし、組織が確立していない都道府県の高等学校、あるいは都道府県単位に連絡をとることにより手続が遅くなると考える場合は、直接、連絡をとることとする。
第5条 参加申込
(1)大会参加申込は、都道府県連盟・高体連専門部がとりまとめ、一括して申込む。
(2)その際、地区大会の成績結果は、所定の様式に従って全国高等学校少林寺拳法連盟事務局および大会実行委員会に報告しなければならない。
第6条 参加費
(1)組演武および団体演武に出場する学校は、大会参加費を大会申込と同時に、所定の様式で納入しなければならない。
(2)組演武は、 1名につき 2,000円
団体演武は、1組につき 10,000円 とする。
第7条 代表組数
(1)各都道府県代表組数は、別に定める。ただし、開催地の出場組数は特別に定める。 (2)団体演武は、同一校より男女各1組とする。
第8条 演武の部の重複出場の禁止
組演武の出場は1人1種目とする。ただし、組演武と団体演武は兼ねて出場できる。
第9条 選手登録
地区予選参加申込時に登録した者以外の者を含む時、失格とする。ただし、団体演武については10名まで登録ができ、そのうち8名が演武するものとする。
第10条 参加申込期限
各部門別に次のように定め、申込締切に遅れた場合、遅延願いが受理されていない場合は、参加申込書を受け付けない。
6月 末日(ただし、その日が休日の場合はその翌日)
第3章 競技種目および表彰
第11条 考え方
(1)競技種目は、高校生の肉体的条件および修行年数を考慮し、安全かつ将来の向上を可能とするものとし、いたずらに高度なもの、体操競技のごときものは避ける。
(2)競技種目を変更・追加する場合は、各地区大会等で十分に実施、検討された上で、全国高等学校少林寺拳法連盟常任理事会で審議され、総会で承認されねばならない。
第12条 競技種目
競技種目は、次のごとく7種目とする。
男子 自由組演武 二段以上の部
初段 の部
規定組演武 (ただし段外者にかぎる)
団体演武 (8名)
女子 自由組演武 二段以上の部 (女子の二段以上、初段と分けるのは第32回大会より適用)
初段 の部 現行は有段の部
規定組演武 (ただし段外者にかぎる)
団体演武 (8名)
ただし、組演武は二人で行うものとし、男女の混合は認めない。規定組演武の内容は、大会要項において具体的に提示し、その技・順序が異なる場合は失格とする。
第13条 表彰
(1)各種目とも6位まで決め賞状を授与する。
(2)男女別に、県の総合点により優勝旗もしくは優勝杯を授与する。
(3)県の総合得点は、演武の部の各種目において
1位10点、2位 8点、3位 6点、4位 4点、5位 2点、6位 1点 とする。
(4)次の組に対し次の賞が与えられる。
最優秀県 男子 優勝旗 松 平 頼 明 旗
女子 優勝杯 松 平 頼 明 杯
なお、同点の場合は、1位の組数の多い都道府県に賞を与える。1位組数が同数の場合は2位組数で、以下同様にして一都道府県を選出する。
男子組演武 二段以上の部 1位 文部科学大臣賞
女子組演武 二段以上の部 1位 文部科学大臣賞 (第32回大会より適用、第31回大会は有段の部)
男子団体演武 1位 日本武道館賞
女子団体演武 1位 日本武道館賞
また、開催地に一任された賞を与える。
第4章 競技方法
第14条 服装
(1)大会目的に反する頭髪・服装・態度の者は出場を禁止する。
尚、財団法人少林寺拳法連盟競技規則服装規定に違反したものは受賞対象外とする。
(2)拳法衣(道衣)以外身につけたり、持たない。(例、はちまき、胴)
(3)不必要なワッペン類、刺繍をつけない。
(4)全国高等学校少林寺拳法連盟指定のゼッケンを背に付けない者は出場できない。
(5)道着の下にTシャツ等を着る場合は、白色と限定する。
第15条 演武の構成及び武階と使用できる技
(1)地区予選参加申込時の武階において、演武者の武階の最終科目内の技を使用することができる。ただし、団体演武については、最高武階の最終科目内の技を使用することができる。
(2)資格以上の技を行った場合は、一技につき総合点より10点減点する。
(3)体操競技の技等も一技につき総合点より10点減点する。
(4)団体演武は、全て相対(二人)とし、単独演武が含まれている場合は失格とする。
(5)演武の構成は6構成とする。6構成より過不足があるとみなされた場合は、総合点より10点減点する。
尚、規定組演武の場合は、構成の順序を違えたり、過不足がある場合は失格とする。
第16条 競技場
(1)演武開始をコート中央とする。演武中、区画線を越えても減点とならないが、演武終了も中央を原則とする。
ただし、組演武においては演武終了後審判員は注意を与える義務を有する。
(2)コートの広さは、原則として7m四方とし、区画線は幅5cmから10cmの白線とする。
(3)待機中は、コート外で演武練習をしてはならない。次の演武者のみ身体をほぐす準備運動を行う事が出来る。
第17条 演武時間
(1)開始から終了まで、1分30秒以上2分以内とし、未満超過は10秒ごとに、総合点より5点減点する。
(2)3分を越える場合は、失格とする。
(3)組演武においては、相対合掌礼により開始し、相対合掌礼により終了するものとする。また、団体演武においては、正面合掌礼により開始し、正面合掌礼により終了するものとする。
第18条 組合せ
同一県出身チームが同一コートになることは、極力避ける。
また、地区大会の順位に従って、同一コートに上位が集中しないように心掛ける。組合せ方法は、別途定める。
第19条 予選通過組数
大会の目的から演武の部はより多くの決勝出場数が好ましい。
おおよそ、12〜16組程度が目安となるが、決定は大会実行委員会に一任する。
第5章 審判基準
第20条 判定
(1)審判員による採点法により順位を決定する。
(2)順位は、総合点(最高300点)より減点分を引いた点の高い組より決める。
(3)審判員は、技の技術度、表現度を併せて採点し、その結果を明示する。
第21条 審判員数と算出方法
(1) 審判員数は、5名を原則とする。
(2)主審および副審おのおの5名が技術度(60点)と表現度(40点)を採点し、最高点、最低点をひいた審判員3人の合計を総合点とする。
第22条 審判員の配置
(1)1コートの審判団が、全国高等学校少林寺拳法連盟側と開催地側の数がバランスよく配置されるように心掛ける。
(2)審判員と関係(監督・部長など)のある組の出場しているコートでの審判はしない。
(3)審判員の配置は、常任委員会により起案し審判長が決定する。なお、審判長は全国高等学校少林寺拳法連盟常任理事会が選出する。
第23条 審判員資格
(1)財団法人少林寺拳法連盟の「少林寺拳法公認審判員認定規則」に定める公認審判員とする。
(2)高校連盟の大会と一般の大会との部分的にある異なる点を熟知する審判員によって構成する。そのため、必要に応じて事前講習、打合せ等を実施する。
第24条 採点基準
(1)演武は、高校生として少林寺拳法の基本を忠実に実行しているかを判断し、見栄えや派手さにとらわれず、技術の正確さに重点をおいて採点する。
(2)評価基準は、財団法人少林寺拳法連盟の演武審査要領による。
(3)技術度は部分評価であり1構成ごとに審査し、表現度は全体評価であり審査項目により審査する。
第25条 同点の取り扱い
(1)予選においても決勝においても、総合点が同点の場合は、次の順序で優劣を決定する。
1.総合点の技術度の得点が高い方を優位とする。尚も同点の場合は、2.主審の合計点が高い方を優位とする。
尚も同点の場合は、3.主審の技術度の得点の高い方を優位とする。尚も優劣が決定しない場合は、4.審判団協議の上優劣を決定する。
第6章 罰則
第26条 出場資格の取り消し
すでに述べた条項の失格条件の他に、第1条 総則 に定める内容に大きく反する場合は、審判長名をもって組あるいは学校に対して失格を宣告することがある。
第7章 関連する諸規則等
第27条 準拠すべき諸規則
本文に記載なき事項は、次の諸規則による。
(1)少林寺拳法競技規則 (財団法人 少林寺拳法連盟)
(2)少林寺拳法審判規則 (財団法人 少林寺拳法連盟)
第28条 適用する諸規定
(1)救護・事故の対策については
「全国高等学校少林寺拳法大会救護事故対策規定」を適用する。
(2)組合せについては
「全国高等学校少林寺拳法大会 出場組合せ規定」を適用する。
(3)審判員を配置するにあたっては
「全国高等学校少林寺拳法大会 審判配置規定」を適用する。
第8章 附 則
第29条 本規則の改廃は、総会において審議決定する。
本規則は、1990年12月16日より施行する。
本規則は、1992年 7月 2日より改正施行する。
本規則は、1993年 4月 1日より改正施行する。
本規則は、1994年 4月 1日より改正施行する。
本規則は、1995年 2月 4日より改正施行する。
本規則は、1996年 7月27日より改正施行する。
本規則は、1997年 2月23日より改正施行する。
本規則は、1999年 3月21日より改正施行する。
本規則は、2000年 3月28日より改正施行する。
本規則は、2004年 4月 1日より改正施行する。